【会規約】    Top


   視覚障害をもつ医療従事者の会 規約

(名称及び事務局)
第1条 本会を「視覚障害をもつ医療従事者の会」(通称 ゆいまーる)と称し、事務局を東京都世田谷区に置く。

(目的)
第2条 視覚障害など障害をもつ医療従事者の問題を取り上げ、学習や活動を通じて社会に貢献することを目的とする。

(会員)
第3条 本会は、前条の目的に賛同し活動に参加する者を会員とする。
    次の会員を置く。議決権は正会員のみがもつものとする。
(1) 正 会 員…視覚障害をもつ医療従事者・医療資格保持者をもって正会員とする。
(2) 協力会員…前項を支援するボランティア、家族、友人、その他をもって協力会員とする。

(活動)
第4条 第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 行政や公的機関、企業等社会に対しての働きかけ
(2) 学習、調査、研究活動
(3) 会員間の親睦・交流
(4) 広報媒体として機関誌の発行
(5) 視覚障害者の利用に供するための医学文献・書誌のテキストデータ等の製作と情報提供
(6) その他

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 代 表   1名  本会を代表し会務を統轄する。
(2) 副代表  若干名  代表を補佐する。
(3) 事務局長  1名  事務局を統轄し、会務の円滑な運営を図る。
(4) 会 計   1名  会計事務を行う。
(5) 参 与  若干名
(6) 監 査  若干名  監査事務を行う。

(役員の選出・任期)
第6条 役員は総会において選出し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)
第7条 通常総会は年1回開催し、次の事項を審議・決定する。
(1) 活動方針と総括
(2) 予算と決算
(3) 役員選出
(4) 規約の改廃
(5) その他の事項

第8条 次の場合に臨時総会を開くことができる。
(1) 代表が必要と認めたとき
(2) 5分の1以上の会員の要求があったとき
(3) その他

第9条 総会は、正会員の出席者と委任状提出者の合計が、正会員の過半数で成立する。

(財政)
第10条 会費は年額 正会員 5,000円、協力会員 1,000円とする。
第11条 会計年度は 4月1日から翌年3月31日までとする。

(規約の改廃)
第12条 本規約の改廃は、総会において正会員の出席者と委任状提出者の合計の過半数の賛成で成立する。

(会費滞納者に関する規則)
第13条 会費を1年間滞納した場合には、会計から督促するものとする。1カ月以内に連絡なく会費の納入が ない場合には、会員継続の意志がないものとみなし、退会の手続きをとる。


[付則]
1 本規約の発効は、2008年6月8日とする。
2 本規約は、2013年6月16日、総会に於いて活動、総会の成立条件、本規約改廃の成立条件、会費滞納者に関する内規を改正したものである。

[設立年月日]2008(平成20)年6月8日